2017-07-10 「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。 「名ばかり取締役」の残業代についてニュースになっていたので、弊社サイトで「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。 zanreko.com 要約すると、 取締役等の役員は「労働者」ではないので、会社は残業代を支払う義務がないのが原則(執行役員は別) ただし、肩書が取締役でも、実態が労働者と変わらない「名ばかり取締役」であれば、残業代をもらう権利がある いわゆる管理職のほとんどは、残業代の請求ができるといってよい。残業代の請求ができない「管理監督者」は、かなり厳しい要件を満たす方のみ 今後も、残業代や労基法に関する記事を書いていきます。