日本リーガルネットワーク南谷のblog

アプリ「残業証拠レコーダー」を提供する㈱日本リーガルネットワークの南谷のblogです。サービス残業や日本の労働環境に関する記事を投稿していく予定です。

「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。

名ばかり取締役」の残業代についてニュースになっていたので、弊社サイトで「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。

zanreko.com

要約すると、

  • 取締役等の役員は「労働者」ではないので、会社は残業代を支払う義務がないのが原則(執行役員は別)
  • ただし、肩書が取締役でも、実態が労働者と変わらない「名ばかり取締役」であれば、残業代をもらう権利がある

  • いわゆる管理職のほとんどは、残業代の請求ができるといってよい。残業代の請求ができない「管理監督者」は、かなり厳しい要件を満たす方のみ

 

今後も、残業代や労基法に関する記事を書いていきます。